大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)207 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一について。

控訴審の判決に理由を記載するには、第一審判決を引用することができることは

民訴法三九一条の明文の存するところであり、そのことが控訴審の不覊独立の裁判

の妨げとなるものでないことは勿論である。その他の所論も独自の見解を述べてい

るだけであるから採るを得ない。

同二について。

論旨は、原判決(並びにその引用した第一審判決)が適法にした証拠の取捨、判

断ないし事実の認定を非難するか又は原判示(第一審判決)に副わない事実を主張

して原判決を非難するだけのものであるから採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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